弁護士とオーバーステイ

最近日本では多くの外国人が住んでいます。

中には国際結婚をして日本に住むことになった外国人もいますし、働く為に日本にやってくる外国人もいます。

日本で働くにはビザが必要になります。

ビザが切れたら一旦帰国する必要があります。

しかし、悲しいことに中には不法滞在をする外国人もいます。

もしもビザが切れたり、ビザがない状態で滞在していた場合、オーバーステイの容疑がかけられるそうです。

この場合、強制退去させられます。

この強制退去手続は入国管理局で行われますが、手続き上収容手続がされるそうです。

手続をする際は法律上の制限を受けている上に短期間で行われます。

その上、収容されている身で自分に有利な行動を起こすことはかなり困難です。

仮放免や在留特別許可を求めることはとても難しいそうです。

弁護士はこの様なオーバーステイ容疑の外国人の権利や利益を擁護することもあるそうです。

退去強制手続は弁護士がすることが認められているのです。

弁護士はあくまでも収容されている外国人の弁護をします。

出入国管理の決まり、その他にも難民認定法などにのっとり、弁護人は在留特別許可や仮放免をなんとかできる様に動くことができるそうです。

それは入国管理行政を理解し、その外国人の家族などと連絡を取り、有利となる証拠を入国管理局に提出したりします。

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